いずれの施設についても算定可能である。
医療型障害児入所施設は、主として自閉症児を入所させる施設、主として肢体不自由児を入所させる施設及び主として重症心身障害児を入所させる施設があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設か。
投稿日:2021年4月8日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
関連記事
定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。
定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉 …
二人介護の対象である利用者の移送の際に、自動車を運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考えるか。
二人介護の場合は、緊急的な支援にヘルパー二人による支援が必要な場合に加算を算定することが可能である。 ただし、その場合であっても1日につき240単位の算定となる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …
1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …
ケース会議は必ず加算を算定する事業所が主催する必要があるか。
地域の就労支援機関等が主催する合同のケース会議において、自事業所の利用者のケースを扱う場合には算定できないか。
当該利用者の個別支援計画の見直しやモニタリングに係るケース会議であれば、加算を算定する事業所が主催ではない場合も算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …