令和3年度障害福祉サービス等報酬改定 福祉・介護職員処遇改善加算

処遇改善加算等の対象職種について、事務処理通知に記載の職種以外は対象とならないのか。

投稿日:2021年3月29日 更新日:

処遇改善加算等の事務処理通知に列挙している対象職種(以下「福祉・介護職員」という。)については、各サービスの人員基準を参考としているものである。

一方、人員基準では配置することとされていないが、福祉・介護職員と同様に、利用者への直接的な支援を行うこととされ、その配置を報酬上の加算として評価されている職員もいることから、以下の職員については、福祉・介護職員とみなして対象に含めて差し支えないこととする。

  1. 就労継続支援A型の「賃金向上達成指導員」(賃金向上達成指導員配置加算)
  2. 就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」(目標工賃達成指導員配置加算)
  3. 児童発達支援及び放課後等デイサービスの「指導員等」(児童指導員等加配加算におけるその他の従業者)
  4. 共同生活援助の「夜間支援従事者」(夜間支援等体制加算)

【出典】厚生労働省
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和3年3月29日)

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また、算定できる場合、算定するのは児童発達支援管理責任者が直接支援を提供しているかどうかは問わず、当該児童発達支援管理責任者が配置されている日は算定できるものと考えて良いか。

いずれも、貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

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