児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
児童指導員又は保育士の資格を取得した日及び当該日以降に児童福祉事業を行う事業所で子どもへの直接支援に従事した在職期間や従事日数が分かる証明書等により確認することが考えられる。
また、日数については、在職期間の合計が5年以上であって、従事日数の合計が900日以上とすることを想定している。
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