令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合 や月の途中から入所した場合はどのように取り扱うのか。

入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定可能とする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3 …

no image

「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということか。
たとえば、生活介護を通所のみで利用している者に「強度行動障害を有する者」がおり、生活介護及び施設入所支援を利用している者の中に「強度行動障害を有する者」がいない場合、重度障害者支援加算(II)の体制にかかる加算(7単位)は生活介護を通所のみで利用している利用者のみに算定し、施設入所で生活介護を利用しているものには算定しないと考えてよいか。

障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所で利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 したがって、貴見 …

no image

電磁的記録による保存について、「作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法」とは具体的にどのような方法をいうのか。

電磁的記録による保存とは、 ①電子情報処理組織(ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。)を使って作成された …

no image

精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。

従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …

no image

居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれるのか。

それぞれ、主な連携先は以下を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP