令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

個別サポート加算(I)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。

この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。

一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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