重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年3月31日 更新日:
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。
この場合は、個別サポート加算(I)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(I)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
関連記事
関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。
事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …
スコア留意事項通知の記2の(3)のアについて、利用者の資格取得のための講習会への参加を支援しているが、当該利用者が資格試験の受験に至っていない場合も加点することは可能か。
本項目における免許、資格、検定等の取得に係る支援については、必ずしも資格試験の受験にまで至っている必要はない。 ただし、講習会へ参加していることの証明書類等に加え、例えば、資格取得までのスケジュール等 …
医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …
虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられるか。
虐待防止の取組は、①虐待防止委員会を設置し、結果を従業者に周知すること、②従業者に虐待防止のための研修を実施すること、③虐待防止の責任者を置くこ ととなっている。 このうち、虐待防止委員会については、 …
初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。
以下の図のとおり、居宅介護支援事業所等連携加算を取得した場合は、加算を取得した最終月から6月経過するまでは、初回加算を取得できないという趣旨である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報 …