令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

  • 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算)
  • 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日事務連絡) 問28(常勤要件の考え方②)
  • 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日事務連絡) 問2(医療連携体制加算の算定の考え方②)
  • 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡) 問112(医療連携体制加算)

【参考】厚生労働省
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日事務連絡)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.3(平成27年5月19日事務連絡)
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日事務連絡)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-,

関連記事

no image

介護給付費等の算定に関するQ&A VOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。
もしくは多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。

専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。 問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。 …

no image

就労移行連携加算は、利用者が特定相談支援事業所を利用せず、セルフプランにより就労移行支援事業所に移行した場合でも算定することはできるか。

算定できない。 就労移行連携加算は、就労継続支援A型(又はB型)事業所の利用者が就労移行支援に移行するに当たり、就労継続支援A型(又はB型)事業所が移行先の就労移行支援事業所との連絡調整や、就労移行支 …

no image

1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。

看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …

no image

関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。

事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP