令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、相談援助を行う従業者に係る要件はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

相談援助を行う従業者に係る要件はないので、事業所において、当該相談援助を行うのに適した従業者に行わせることで、算定要件を満たすものとする。

なお、事業所内相談支援加算(II)については、同時に、複数の保護者に対して相談援助を行うため、事業所内で、保護者への相談援助について一定の経験を有する者が担うことを想定している。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

グループホームの夜間支援等体制加算(I)を算定するには、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保する必要があるが、その一方で、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。
そのため、グループホームの夜間支援等体制加算(I)を算定するには、夜間支援従事者の配置は1人では足りず、夜勤を行う夜間支援従事者を2人確保するか、夜勤を行う夜間支援従事者1人に加えて、宿直を行う夜間支援従事者を1人確保することが必要となると解するがどうか。

夜勤を行う夜間支援従事者には、労働基準法(以下「労基法」という。)第34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、 当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を …

no image

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39は以下のとおり訂正する。

問39 グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。 答 算定できる。 【参考】厚生労働省 (平成24年度障害福祉サービス等報酬 …

no image

地域連携活動における地域とはどの範囲を指すのか。

地域連携活動については利用者と地域との接点や関係を作り、地域での利用者の活躍の幅を広げていくことを目的としており、ここで定める地域とは利用者が日常的に生活する地域の圏内を想定しており、特定の範囲を定め …

no image

職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中における取組を要件としているが、処遇改善計画書の提出時点において予測できなかった事情により、職場環境等要件を充たすことができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。

処遇改善計画に記載された職場環境等要件について、加算の届出に係る計画の期間中において実施が困難で、要件を充たすことができないと見込まれた場合、当該事業所は、速やかにその旨を都道府県知事等(処遇改善計画 …

no image

「職員が当該就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関して、研修、学会等又は学会誌等において発表した回数」の評価において学会等について一定規模以上の参加者のもと、当該就労継続支援A型事業所の取組について発表していることとあるが、一定規模以上の参加者とはどの程度の規模か。

少なくとも30名を越える参加者のもと、発表が行われていることをもって評価する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP