令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.1(平成21年3月12日事務連絡)問14-10

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問37は以下のとおり訂正する。

問37 医療連携体制加算(VII)(V)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときが …

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「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(令和3年3月30日障発0330第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「スコア留意事項通知」という。)の記2の(2)について、例えば、年度当初に指定された事業所であって、会計年度(事業年度)の終了日が3月31日と異なる場合の2年度目のスコア算定の取扱いなど、事業所の指定時期と会計年度(事業年度)の組み合わせによっては取扱いが明示されていないものがあるが、どのように取り扱えばよいか。

下表を参考にされたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …

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グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。

①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者

①及び②いずれも算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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平成30年度又は令和元年度の年度途中に新規に指定を受けた事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いない場合、就労定着者の割合の具体的な取扱いを示されたい。

別添を参照されたい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月16日)

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