令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

モニタリング標準期間について、利用者の状況に応じて標準以外の期間を設定してもよいか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

施行規則で示すモニタリング標準期間は、従前どおりあくまで市町村が決定する際の勘案事項であるため、利用者の状態等に応じて、標準期間が6月に1回のところを3月に1回としても差し支えない。

例えば、本人の特性、生活環境、家庭環境等などにより、以下のような利用者の場合、頻回なモニタリングを行うことで、より効果的に支援の質を高めること につながると考えられるため、標準よりも短い期間で設定することが望ましい。

(具体例)
・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
・その他障害福祉サービス等を安定的に利用することに課題のある者
・障害福祉サービス等と医療機関等との連携が必要な者
・複数の障害福祉サービス等を利用している者
・家族や地域住民等との関係が不安定な者
・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

また、下記に掲げる者は、上記の状況に該当する場合が多いと考えられるため、 モニタリング期間の設定に当たっては、特に留意して検討すること。
・単身者(単身生活を開始した者、開始しようとする者)
・複合的な課題を抱えた世帯に属する者
・医療観察法対象者
・犯罪をした者等(矯正施設退所者、起訴猶予又は執行猶予となった者等)
・医療的ケア児
・強度行動障害児者
・被虐待者又は、そのおそれのある者(養護者の障害理解の不足、介護疲れが見られる、養護者自身が支援を要する者、キーパーソンの不在や体調不良、死亡等の変化等)


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

口腔衛生管理体制加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とされているが、医療保険の歯科訪問診 療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。

問34 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 答 看護師 …

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問46は以下のとおり訂正する。

問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。 答 体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する …

no image

障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、スコアの合計点及び当該スコアの詳細を公表することは可能か。

現時点では、障害福祉サービス等情報公表システムにおいて公表することはできない。 今後、当該システムでの公表が可能となる場合は、別途連絡する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …

no image

短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、A市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能か。

算定することが可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP