令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

スコア留意事項通知の記2の(4)のイについて、A型を複数運営している法人において、学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合、当該法人が運営している全てのA型事業所で評価することは可能か。

投稿日:2022年2月10日 更新日:

評価することができるのは、発表を行った者が所属している事業所のみである。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問37は以下のとおり訂正する。

問37 医療連携体制加算(VII)(V)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときが …

no image

「職員が当該就労継続支援A型事業所等における障害者に対する就労支援に関して、研修、学会等又は学会誌等において発表した回数」の評価において学会等について一定規模以上の参加者のもと、当該就労継続支援A型事業所の取組について発表していることとあるが、一定規模以上の参加者とはどの程度の規模か。

少なくとも30名を越える参加者のもと、発表が行われていることをもって評価する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

no image

平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問35は以下のとおり訂正する。

問35 協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(VII)(V)の算定は可能か。 また、連携医療機関との連携体制(連携医療機関との契約のみ)を確保していれば加 …

no image

就労移行支援サービス費(I)の算定に係る就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出することになったが、具体的な計算例を示されたい。

計算式及び具体例は以下のとおり。 〔計算式〕 就労定着者の割合= (①前年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数 +②前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の数) ÷(③ …

no image

精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはあるか。

従来よりお示ししているとおり(※1)、居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP