①及び②いずれも算定できない。
グループホームの夜間支援等体制加算(IV)~(VI)について、以下の利用者は算定することは可能か。
①夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が2人以上いる共同生活住居の利用者
②夜間支援等体制加算(I)による夜勤職員が常駐ではなく、巡回により一部の時間帯だけ配置される共同生活住居の利用者
投稿日:2021年3月31日 更新日: