令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の記第二の1の(4)について、今般の報酬改定で括弧書きが追加されたが、例えば、イベント等における出店や、販促のためのチラシ配り・ポスティング等の生産活動は、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」として基本報酬を算定できるという理解でよいか。

投稿日:2022年2月10日 更新日:

貴見のとおり。

今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整理したものである。

なお、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」は、原則事業所内で行われている生産活動に関連するものを想定しているため、個々の事例が該当するかどうかは、当該事業所で行われている生産活動の内容等も踏まえた上で適切に判断すること。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)

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(※)「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」(抄)
第二の2(1)④の3
(四)(一)及び(二)における障害児の医療的ケアスコアの合計の点数の算出方法については、以下のとおり取り扱うこととする。
(iii)これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)が認めた場合には、他の適切な方法により、障害児の数を推定することができるものとする。

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