令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、具体的にどのような取り組みを指すのか。
例えば、事業所内で雑貨、食料品の小売販売や飲食店を営業している場合も対象となるか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

この加算は、「利用者の、地域での活躍の場・活動の場を広げること」を目的に創設するものであるため、各事業所の創意工夫による取組を後押しするよう運用することを想定している。

このため、就労及び生産活動の一環として、「地域に出 て取り組むこと」や「地域課題の解決のために取り組むこと」、「地域の方々と取り組むこと」などが、その対象の範疇となる。

例示されたものについても、上記趣旨に合致するのであれば対象となり得る。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …

no image

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第 1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の記第二の1の(4)について、今般の報酬改定で括弧書きが追加されたが、例えば、イベント等における出店や、販促のためのチラシ配り・ポスティング等の生産活動は、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」として基本報酬を算定できるという理解でよいか。

貴見のとおり。 今般の改定において、「屋外等通常の支援の延長として指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で一時的に行われる支援」については、事業所で行われた支援として基本報酬を算定することを改めて整 …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアについて、職員の半数以上参加している場合に2点となるが、職員の入退社により年度途中で職員数が変動する場合は、いつの時点の職員数で判断するのか。

研修計画作成段階の職員数で判断するが、その時点で退職することが明らかな職員がいる場合については、当該職員は職員数から除く。 なお、年度途中での採用等により職員が増えた場合であって、当該職員が研修を受け …

no image

「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認することが考えられるか。

研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとしているが、当該書類がない場合においては、研修の受講者名簿や研修を実施した団体が発行する受講証明書等により確認することが考えられ …

no image

児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP