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システムから出力される事業状況報告データについて、様式1の抽出条件が一部変更されるとのことだが、様式3-1~様式3-6において児童の重度訪問介護が考慮されていない(集計から漏れている)ことについては認識されているのか。またこの件について抽出条件・様式を修正・変更する予定は無いのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 平成21年度より、都道府県から厚生労働省に報告いただいている「事業状況報告」については、報告様式を簡素化する予定です。 (現在の支払等システムから出力される「事業 …

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平成21年2月版インタフェース仕様書(共通編)のP15 決定サービスコードから 「420904:自立訓練(生活訓練)加算継続的短期滞在加算」が削除されているがその取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 短期滞在加算については、原則「心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が 認められる場合」についてのみ算定できることとし、継続的短期滞在加算は基本 的に廃止となった …

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2月20日の会議資料 別添6のP3 旧体系の施設については、療養食加算の届け出は必要ないのか。体制届出の有無欄に○の記載がないが。

【2009年(平成21年)6月5日】 Q&A項番4を参照されたい。 【参考】WAMNET 障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会 …

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2/20の会議資料(別添7)の注3及び(別添7-2)の注12の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 福祉専門職員配置等加算については、報酬告示案のとおり、(Ⅰ)については、社会福祉士等の福祉専門職員の配置を要件としているが、(Ⅱ)については、その配置は要件となっ …

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2/20の会議資料(別添7-1)の注4の趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 旧法入所系施設については、報酬告示案の検討段階において、新法における栄養士配置加算と同様の整理で検討されていたが、最終的には本体報酬に包括化されたものである。 一 …

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平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等シ …

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インタフェース仕様書共通編P14の決定サービスコードに おいて、特別地域加算の決定サービスコードが示されておりますが、それに伴うインタフェース仕様書市町村編P17の項番10の決定支給量の設定は、どのように入力すればよろしいでしょうか。

【2009年(平成21年)6月5日】 決定支給量は、基本的に本体報酬に関して設定されるものです。 特別地域加算については、支給量という概念が存在しないため決定支給量の欄はブランクにしていただいて問題あ …

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(2)上記の項番35の事例の場合、就労継続支援A型、及び就労継続支援B型の本体報酬及び重度者支援加算については、「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 (2)本体報酬の算定については、全体定員が61人であることを考慮し「定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いることとなりますが、重度者支援体制加算につ …

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インタフェース仕様書(事業所編)のP82において、 「最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が属する日の分として設定する(23:45 ~00:45は前日分として設定することになる)。」と記載が あるが、平成21年4月以降、重度訪問介護のきざみ時間 の最小単位は30分となっているため、「最小単位(30分)で日をまたがった場合、またがった時間分は開始時間が 属する日の分として設定する(23:45~00:15は前日分 として設定することになる)。」が正しいということでよいか? 
上記で正しい場合は、P82「実績記録票インタフェース設定(様式3-1)」例の1日の記載については提供時間が21:45~00:15、算定時間は’2.5’ 2日の記載については提供時間が00:15~2:45、算定時間は’2.5’の誤り という認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 重度訪問介護のきざみ時間の最小単位は30分単位です。 【参考】WAMNET インタフェース仕様書(サービス事業所編)【平成21年2月6日】P82 …

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2/20の会議資料「(別添6)平成21年4月以降の新規加算について(新体系)」中、「※なお、本体報酬で新規に 支給決定の必要があるものは以下のとおり ・生活介護及び施設入所支援・・・地域移行個別支援対象者決定」とあ るが、この趣旨及び取扱如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 左記については、報酬告示案の検討段階において、生活介護及び施設入所支援においては、地域生活移行個別支援特別加算とは別に、本体報酬自体で医療観察法に基づく通院医療利 …

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介護給付費等サービスコード(平成21年4月施行版)(案) において、特定事業所加算や特別地域加算の合成単位数 がブランクとなっているが、その算定についての取扱い如何。

【2009年(平成21年)6月5日】 特定事業所加算及び特別地域加算については、本体報酬のみに対して算定対象となります。(詳細については別紙1をご参照ください) 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援 …

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平成21年3月11日の事務連絡において、サービス実績記録票の記載例 が示されたが、就労移行支援、就労継続支援について、「施設外支援」 となっている箇所に開始時間、終了時間の記載があったが、新たに記載が必要となったのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 3月11日に送付した実績記録票の記載例の誤りですので、就労移行支援、就労継続支援について、「施設外支援」となっている箇所に開始時間、終了時間の記載は必要ありません …

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インタフェース仕様書(事業所編)のP91、P147において、 「家庭連携加算、訪問支援特別加算は、実提供時間に加え、算定する時間数も設定する。1時間未満の場合、算定時間に1を設定し、1時間を超え る場合は算定時間に2を設定する。」 と記載があるが、ちょうど1時間のサービスを提供した場 合は算定時間に合’2’を設定する ということでよいか? ’2’で正しい場は、 P91、P147「実績記録票インタ フェース設定」例の3日の記載については提供時間が13:00~14:00となっており、算定時間に’1’が記載されているが、’2’の誤りという認識でよいか?

【2009年(平成21年)6月5日】 お見込みの通り。 所要時間1時間以上の場合2を設定します。 【参考】厚生労働省HP インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91 【出典】厚生労働 …

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利用が短期入所のみの場合、上限管理をする事業所は、「障害者自立支援法関係Q&A10/30項番17」の、その月の最後の事業所でなくとも、主として利用している特定の短期入所事業所がある場合など、管理対象者の利用状況が適切に把握できる場合であれば、その事業所を上限額管理者とすることは差し支えないとあるが、今後もその扱いでよろしいか。

【2009年(平成21年)6月5日】 今後も同じ取扱いで差し支えありません。 【参考】厚生労働省 障害者自立支援法関係Q&A 項番17 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関する …

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生活介護等の、算定要件が平均障害程度区分から利用者個人の障害程度区分に変わるサービスにおいて、サービス提供月が報酬改定後である場合に、短期入所と同様に、受給者台帳の障害程度区分と照らし合わせての点検は行われるのか。

【2009年(平成21年)6月5日】 点検が行われます。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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