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医療型障害児入所支援のサービスにおける有期有目的入所の報酬について、入所期間(最初の90日まで、91日目以降180日目まで、181日目以降)によって単価が分かれているが、入所期間の考え方としては、以下の認識でよいか。

1. 平成27年4月1日以降に有期有目的に係る支給決定を 受けた受給者について、平成27年4月1日時点で前月より継続して入所中の場合、支給決定の開始年月日を入所期間の起算日と考えてよいか。
2. サービス利用期間中に入院・外泊などで不在になる期間があった場合、入所期間には入院・外泊などの期間も含まれると考えてよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 有期有目的入所の報酬に係る入所期間の起算日としては、入所を開始した年月日を起算日とする。 そのため、平成27年4月1日時点で前月より入所中の受給者の場合は、平成 …

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番141「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」の項目が新たに追加されているが、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、本項目は基準を満たして指定を受けた事業所においては算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「重度障害者(児)支援加算(強度行動障害)の有無」については、サービス種類が生活介護及び施設入所支援の場合、必ず設定が必要な項目であるため、基準を満たして指定を …

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インタフェース仕様書(都道府県編)事業所異動連絡票情報(サービス情報)項番139「開所時間減算の有無」、項番145「常勤看護職員等配置加算の有無」の項目が新たに 追加されているが、本項目は障害児施設から移行し、経過 措置により事業者指定を受けた障害者支援施設においては 算定できない報酬に係る項目だが、本項目の設定は必要か。

【2015年(平成27年)4月20日】 「開所時間減算の有無」及び「常勤看護職員等配置加算の有無」については、サービス種類が生活介護の場合、必ず設定が必要な項目であるため、経過措置の事業所においても設 …

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障害児サービスに係る地域区分について、平成27年2月12日付「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 骨子版」において、「上乗せ割合については、平成27年度 から29年度にかけて段階的に引き上げ(下げ)を行い、30年度から完全施行」と記載されているが、平成28年度及び平成29年度の地域区分については、いつ示されるのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成28年度以降の地域区分については、各年度の予算編成過程における検討を踏まえ、毎年度末までに提示する予定である。 【参考】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉 …

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宿泊型自立訓練の夜間支援等体制加算について、一つの事業所において、複数の夜間支援従事者がサービス提供を行い、夜間支援従事者によって対象利用者数が異なる場合、事業所台帳(サービス情報)の「夜間支援等体制加算対象利用者数」には、一つの区分の対象利用者数しか設定できないが、何を設定すればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 対象利用者数がもっとも多い区分を設定いただきたい。 なお、この場合、支払等システムの点検では、設定されていない区分の報酬の請求に対して、「警告(PB46:※受付 …

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平成27年3月13日開催の合同担当者説明会における資料4「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」の4ページの行動援護サービス費について、「支援計画シート等が未作成の場合」の減算報酬が新たに追加されており、該当の報酬に対して「※ 平成30年3月31日までの間は、支援計画シート等が未作成の場合であっても減算を行わない。」と記載されている。
平成27年3月13日付事務連絡「平成27年4月施行に係る介護給付費等単位数サービスコード(案)等の提示について」の「【別紙】1 介護給付費等単位数サービスコード(案) (平成27年4月施行版)」における行動援護サービスコード表において、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードが新たに追加されており、合成単位数については通常のサービスコードと同じ単位数となっている。
平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合、どちらのサービスコードで請求してもよいのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 平成27年4月以降、「支援計画シート等が未作成の場合」に該当する場合は、「支援計画シート等が未作成の場合」のサービスコードで請求いただきたい。 【参考】厚生労働 …

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送迎加算について生活介護サービス等においては、送迎加算(I)及び(II)に報酬が細分化されたが、送迎加算(I) の届出をしている事業所において、当該月の利用状況等によっては、結果的に送迎加算(II)の要件しか満たせない月が生じた場合、送迎加算(II)は算定可能か。
また、算定可能である場合、送迎加算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 算定可能である。 その場合、送迎加算(II)として、体制の届出をし直していただくこととなる。 なお、変更の届出が間に合わず、「送迎加算(I)」の届出をしている事 …

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生活介護サービス等において開所時間による減算の区分が追加され、事業所より都道府県等へ「開所時間減算の有無」及び「開所時間減算区分」について届出することになっている。
例えば、事業所の運営規定に定める営業時間として、特定の日のみ開所時間減算の対象になる場合、(平日は6時間以上開所している(開所時間減算対象外)が、土曜日のみ開所時間が4時間以上6時間未満(開所時間減算対象)に該当する場合等。)開所時間減算に係る届出はどのようにすればよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 開所時間減算の対象となる日が週1日等、特定の日のみである場合も、「開所時間減算の有無」については、「有り」として届出していただきたい。 なお、国保連合会での事務 …

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報酬改定において関係機関連携加算が創設されており、インタフェース仕様書(都道府県編) 障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)においても、項番70「関係機関連携加算の有無」の項目が新たに追加されているが、どのサービ スでも当該項目は設定不要となっている。インタフェース仕様書の記載誤りか。

【2015年(平成27年)4月20日】 当該加算については、当初、事業所からの体制届出を必要とすることで検討していたが、その後の検討において、体制の届出は不要としたため、システムにおいても設定は不要で …

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地域移行加算は入所中1回、退所後1回を限度として算定できる加算となっているが、退所後に算定する場合、報酬告示には退所後30日以内に相談援助を行った場合に加算する、と規定されている。 この退所後30日以内とは、「退所した日を含んで30日以内」と解釈してよいか。

【2015年(平成27年)4月20日】 お見込みのとおり。 なお、退所後算定が可能なその他加算(退所時特別支援加算、自立生活支援加算(平成27年4月以降の共同生活援助のサービスで算定する場合))につい …

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日中支援加算(II)の算定対象となる日中活動先として新たに介護保険サービスの(介護予防)通所介護、(介護予防) 通所リハビリテーションが追加されている。
介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第三)における 「日中介護等支援加算欄(「指定事業所番号」等)」につい て、日中活動先が介護保険サービスの場合、介護保険の指 定事業所番号等を記載するのか。

【2015年(平成27年)4月20日】 「日中介護等支援加算欄」は、日中活動先が障害福祉サービスの事業所の場合に記載する欄であるため、日中活動先が介護保険サービスの場合、記載する必要はない。 【出典】 …

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(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …

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(医師未配置減算)生活介護における医師未配置の場合の取扱い如何。

【2015年(平成27)3月31日】 医師未配置減算については、「看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を …

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送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 事業所と居宅以外には、例えば事業所の最寄り駅や利用者の居宅の近隣に設定した集合場所等までの送迎が想定される。ただし、あくまで事業所と居宅間の送迎が原則のため、それ …

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児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、 並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 加算の対象となるサービス分類については、下記の表のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月3 …

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