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口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か

月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日 …

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事業所内相談支援加算(II)については、グループでの面談として、ペアレント・トレーニングなどを想定しており、単に保護者会のように保護者同士が話し合い、事業所の従業者は同席しているだけのような場合は算定の対象外と考えてよいか。
また、グループでの面談等の具体的な方法について要件はあるのか。

事業所の従業者による相談援助が介在しない場合は、貴見のとおり本加算の算定は認められない。 グループでの面談等の具体的な方法については、各事業所において検討するものとし、報酬を算定する要件として、具体的 …

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利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。

医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …

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介護給付費等の算定に関するQ&A VOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

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児童発達支援及び医療型児童発達支援について、個別サポート加算(I) は、3歳未満か3歳以上かにより判定する基準が異なるが、どの時点の年齢を基準に判定すべきか。乳幼児等サポート調査を行った日か、若しくは給付決定の有効期間の始期か。

基本的には乳幼児等サポート調査を行った日における障害児の年齢により判断するものとする。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31 …

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生活介護における現行の重度障害者支援加算又は施設入所支援における重度障害者支援加算(II)について、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の取扱いが、180日以内の期間について500単位を加算する取扱いとなったが、令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和3年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 90日を経過している場合(令和3年3月31日が90日目となる場合を含む。)は、加算を算定できない。 一方、90日を経過していない場合は、(180 …

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放課後等デイサービスの欠席時対応加算(II)は、就学児の当日の急病等、利用日の前日まで事業所が把握できなかった事情により、利用を開始したものの、その利用を中止した場合について算定できる。
以下のような場合は算定対象になるのか。

①学校から送迎する時点で顔色が若干悪かったが、明らかな体調不良ではないため、利用を開始したものの、具合が悪くなり、30分以下で利用を中止した場合
②学校の行事の延長等により事業所に来所するのが通常より遅れ、30分以下の利用となった場合

①については、前日まで事業所が把握できない事情により、利用を開始したものの、その利用を中止している要件に該当するので、算定できる。 ②については、前日まで事業所が把握できず、事業者側の予期せぬ事情によ …

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多機能型事業所の特例により、午前中に児童発達支援、午後に放課後等デイサービスを実施している多機能型事業所において、専門的支援加算における、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者を常勤換算で1以上配置する場合、児童発達支援の提供時間だけで常勤換算を計算するのか。
もしくは多機能型事業所として放課後等デイサービスでの配置時間も含めて計算するのか。

専門的支援加算で算定する専門職については、常勤換算で1以上配置する必要がある。 問のような多機能型事業所については、午後の時間も含め、常勤換算で1以上の専門職を配置することで要件を満たすものとする。 …

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身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。

直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問36は以下のとおり訂正する。

問36 医療連携体制加算(VII)(V)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。 (他事業所に常勤配置とされている従業者を併任しても …

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夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。

算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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療養介護について、医療的ケアスコアの確認が必要となる対象者の要件が告示(改正後の平成18年厚生労働省告示第523号)で示されたが、医療的ケアスコアの確認について、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能か。

貴見のとおり、可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問47は以下のとおり訂正する。

問47 指定共同生活援助、及び外部サービス利用型指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。 答 …

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令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」を受講した障害者等についても、経過措置期間経過後に加算を算定するためには、地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要があるか。

経過措置期間経過後に引き続き加算を算定するためには、経過措置期間中に地域生活支援事業の「障害者ピアサポート研修」における基礎研修及び専門研修を修了する必要がある。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福 …

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ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができるか。

できない。 福祉専門職員配置等加算の算定要件は、直接処遇職員である児童指導員に占める社会福祉士等の割合が100分の35以上であること等としており、 ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソー …

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