-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 訪問系サービス, 重度訪問介護, 重度障害者等の場合, 重度障害者等包括支援対象者加算支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。 なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。 【出典】厚生 …
-
平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日事務連絡) 問34は以下のとおり訂正する。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
一部訂正するQ&A, 令和3年3月31日問34 医療連携体制加算(VII)(V)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されているのか。(24時間オンコールとされているが、必要とされる場合に勤務するといった対応でよいか。) 答 看護師 …
-
児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 専門的支援加算, 障害児支援, 障害児支援共通優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 居宅内の行動援護, 行動援護, 訪問系サービス居宅内の行動援護の利用については、「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1」(平成27年3月31日事務連絡)の問11でお示ししたとおり、居宅内の行動援護が必要であると …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 施設入所支援, 施設系サービス貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
ピアサポート体制加算の算定要件を満たすピアサポーター等を配置している事業所である旨を公表することについて、ピアサポーターから同意が得られない場合の加算の算定の取扱如何。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
ピアサポート体制加算, ピアサポート実施加算, 令和3年3月31日, 経過措置ピアサポーターの配置については、ピアサポートによる支援を希望する者に対して事業所選択の重要な情報として知ってもらうために公表することをピアサポート体制加算の算定要件としているものであるが、公表の趣旨を …
-
強度行動障害児支援加算、個別サポート加算(I)及び個別サポート加算(II)は、それぞれの要件に該当する場合、いずれの加算も算定できるものと考えて良いか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 個別サポート加算, 障害児支援, 障害児支援共通貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
関係機関連携加算では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、事業所内相談支援加算(I)及び事業所内相談支援加算(II)について、 相談援助を行う場合に、テレビ電話装置等により実施することは可能か。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 関係機関連携加算, 障害児支援, 障害児支援共通事業所内相談支援加算を算定する上では、事業所内において、障害児やその家族等の様子や反応を十分に把握した上で行うことが必要であり、テレビ電話装置等を用いた相談援助は加算の対象とはならないものとする。 【 …
-
常勤看護職員等配置加算(II)及び(III)については、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断するのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 常勤看護職員等配置加算, 日中活動系サービス, 生活介護, 療養介護開所日ごとに、その日の実績をもって算定可否を判断する。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関すQ&A VOL.1(平成30年3 …
-
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 削除するQ&A平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問55-2(経口維持加算) 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VO …
-
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 地域生活支援拠点等・運営規程, 障害福祉サービス等における横断的事項地域生活支援拠点等は、市町村又は圏域で整備することになるため、事業所が 地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等 に確認されたい。 なお、都道府県においては、平時から市 …
-
多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …
-
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.5(平成24年8月31日事務連絡) 問39は以下のとおり訂正する。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
一部訂正するQ&A, 令和3年3月31日問39 グループホーム・ケアホームと生活介護事業所等の日中活動サービス事業所の間で送迎を行った場合、送迎加算を算定できるか。 答 算定できる。 【参考】厚生労働省 (平成24年度障害福祉サービス等報酬 …
-
緊急時支援加算(I)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 居住支援系サービス, 緊急時支援加算, 自立生活援助当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …