【2009年(平成21年)3月27日】
離職危機の判断基準については、本人、家族・企業側等の関係者から、離職にかかる何らかの連絡や相談があった場合であり、何らかの介入がなければ離職の危機、もしくは離職が回避できない場合であることを想定しているが、その把握方法としては、今回新規の基金事業である一般就労移行等促進事業の「障害者一般就労・職場定着促進支援事業」での自主交流会、勉強会において、一般就労後一定期間経ている者本人から直接話を聞く機会となる事業があるため、その事業の積極的な活用及び事業を実施して連携を行った上での本事業の実施に努めていただきたい。