【2009年(平成21年)3月27日】
平成22年度に目標工賃達成加算を算定する際の実績、目標工賃額で判断いただきたい。なお、当該事業における「平均工賃月額」とは、目標工賃達成加算算定における前々年度の工賃実績額(月給)を指す。
(「月給」での実績額でない場合、「月給」の部分を「日給」「時給」と読み替えていただいて差し支えない)
なお、目標工賃達成加算算定時に、月給ではなく、時給もしくは日給の比較で算定している場合、当該事業の助成対象の可否の判断も同様の基準(時給、日給)で判断していただいて差し支えない。