障害者自立支援対策臨時特例交付金

日中活動事業と施設入所支援に移行した場合、それぞれのサービスに対して補助の対象としてよいか。
また、具体的には何を対象経費とすべきか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

平成21年3月31日までにおける「新事業移行時特別加算」と同主旨であり、障害者支援施設へ移行した場合は、実施するそれぞれのサービスを補助対象としてかまわない。

また、当該事業は新体系移行にともなう経費を包括的に評価して、1か月間分をまとめて助成するものである。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

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