障害者自立支援対策臨時特例交付金

目標工賃達成助成事業(一般就労移行等促進事業)について、例えば平成21年度の場合、平成20年度平均工賃の20%以上の目標を平成21年度に立て、平成21年度の実績がその目標を達成した場合、平成22年度に助成されるのか。

投稿日:2009年3月27日 更新日:

【2009年(平成21年)3月27日】

お見込みのとおり。

平成20年度実績額算出の際に、次年度(平成21年度)の目標工賃において工賃実績額の
20%以上の増額を目標工賃額として掲げており、かつ平成21年度実績においてその目標を
達成した場合に、達成を評価するため、平成22年度に助成を実施する事業である。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

-障害者自立支援対策臨時特例交付金

関連記事

no image

相談支援発展推進支援事業及びピアサポートセンター等設置推進事業について、平成20年度までの相談支援事業立ち上げ支援事業あるいはピアサポート強化事業を実施済みであっても新たに事業を実施する場合は補助対象としてよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 補助対象としてよい。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

講座・勉強会・自主交流会について、障害者就業・生活支援センター等の協力機関は必ず必要か。
また、協力機関は障害者就業・生活支援センターのほかどのような機関であればよいか。

【2009年(平成21年)3月27日】 障害者一般就労・職場定着促進支援事業(一般就労移行等促進事業)の講座・勉強会・自主交流会という本事業の趣旨を踏まえれば、就労している者を幅広く、また漏れなく対象 …

no image

システム(ハードウェア、ソフトウェア)をリース契約により調達している場合、そのリース料は、障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月27日】 対象として差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立支援対策臨時特例交付金に関するQ&A

no image

今回、短期入所の送迎も助成の対象となったが、実施主体は支給決定市町村となっている。
当県では、現行の通所サービス利用促進事業おいて、実施主体を「所在地市町村」として統一的に実施しているため、この場合は短期入所も同様に「所在地市町村」を実施主体をしても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月27日】 通所サービス等利用促進事業のうち、短期入所においては実施主体を「支給決定市町村」と示しているところであるが、従来より実施している通所サービス利用促進事業の実施主 …

no image

A県の入所施設に入所しているB県からの入所者が地域移行した場合、当該施設を所管するA県が当該施設に助成するのか。

【2009年(平成21年)3月27日】 地域移行支援事業(障害者地域移行体制強化事業)にあっては、入所者の支給決定を行った市町村が所在する都道府県を実施主体とする。 【出典】厚生労働省HP 障害者自立 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP