サービス管理責任者等研修

改正後のサービス管理責任者資格要件告示第一号イの(1)の(二)に定める「直接支援の業務」については、「その訓練等を行う者に対して訓練等に関する 指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務」のみに限定され、入浴、排せつ等の業務は含まれないのか。

投稿日:2019年4月23日 更新日:

【2019年(平成31年)4月23日】

「直接支援の業務」とは、従前通り、入浴、排せつ等の業務が直接支援の業務に含まれるものであり、研修受講者の募集に当たっては留意されたい。

なお、改正後の告示においても「直接支援の業務」の考え方の変更は行っていないが、改正後のサービス管理責任者資格要件告示第一号イの(1)の(二)では、「その訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導その他職業訓練又は職業教育に係る業務」に限定されることとなってしまうため、現在、官報の訂正手続を行っており、従前の規定に戻すことを予定している。

【参考】厚生労働省
サービス管理責任者資格要件告示


【出典】厚生労働省
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A等について

-サービス管理責任者等研修

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