サービス管理責任者等研修

基礎研修修了後、実践研修受講に必要な通算2年間以上の業務とは、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)が行う個別支援計画の原案作成に係る業務に限られるのか。

投稿日:2019年4月23日 更新日:

【2019年(平成31年)4月23日】

基礎研修修了者は、今後サービス管理責任者等の業務を担うことが予定されることから、実践研修受講に当たって必要な実務経験は、主として個別支援計画の原案作成等に係る業務を担うことを想定しているが、

「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号。以下「サービス管理責任者資格要件告示」という。)」

及び

「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 24 年厚生労働省告示第230号。以下「児童発達支援管理責任者資格要件告示」という。)」(以下これらを「告示」という。)

において、「相談支援の業務又は直接支援の業務」としており、必ずしも個別支援計画の原案作成等の業務のみに限られるものではない(サービス管理責任者資格要件告示第1号イの(2)の(二)の a 及び児童発達支援管理責任者資格要件告示第2号のロの(1)参照)。


【参考】厚生労働省HP
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 24 年厚生労働省告示第230号


【出典】厚生労働省
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A等について

-サービス管理責任者等研修

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