障害福祉計画の作成

退院可能精神障害者の減少目標値について
本県における第1期計画の退院可能精神障害者の減少目標値については、国から示された14年度患者調査の結果に基づき算出しました。
しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
そのため、群馬県では今年度独自に調査を行い、退院可能精神障害者を把握するとともに、調査結果に基づき地域移行の目標値を見直す予定であり、市町村にも同様に見直すよう通知しているところです。
県独自の調査結果により、第2期計画の目標値を見直すことについて、差し支えないでしょうか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

国としては、都道府県の独自の調査やそれに基づく取組の実施を妨げるものではないが、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値としては、第1期計画の目標値をそのまま記載していただきたいと考えている。


【参考】WAMNET
全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催)


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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一般就労への理解の促進、工賃倍増計画、官公需の受注機会拡大等については、重点施策実施5か年計画に記載のある事項でもあり、障害者計画に盛り込み、実施に取り組むものと考える。
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