障害福祉計画の作成

第2期障害福祉計画における福祉施設利用者の一般就労への移行に関する数値目標値の設定の考え方(福祉施設の範囲)は、どのように考えればよいか。
※当県では、平成23年度における一般就労への移行目標値の設定に当たり、直近の実績も参考として検討しているが、参考とすべき福祉施設の範囲はどのように考えるべきか。

投稿日:2009年3月10日 更新日:

【2009年(平成21年)3月10日】

基本指針(案)においては、「福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、平成23年度中に一般就労に移行する者の数値目標を設定する。目標の設定に当たっては、第1期計画時点における一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましい。」としているが、ここでいう、「福祉施設」とは、平成18年5月11日開催の担当者会議資料において、現在(第1期計画時点)の福祉施設とは「(身体)更生施設、療護施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設(知的)更生施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設(精神)生活訓練施設、授産施設、福祉工場、小規模通所授産施設」を指すものとしている。

第2期計画においては、基本指針(案)において第一期計画時点の一般就労への移行実績の4倍以上とすることが望ましいとしているところであり、このため、スタート時点の数値(一般就労への移行実績)については、第一期計画と同様の考え方で設定し、平成23年度の目標値についても、指針案のとおり当該数値の4倍以上となるよう設定することが望ましい。

また、各自治体において、第2期計画の平成23年度の目標値の設定をする際に、これまでの実績を参考として設定する際には、上記で示した旧体系の施設のほか、新体系での移行先と考えられる就労移行支援事業等の日中活動系サービス(療養介護、短期入所、児デイを除く)の利用者の一般就労への移行実績を参考とすることが考えられる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)

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基本指針(案)別表第三では、必要なサービスの「量」とともに、「利用者数」の見込みを併せて定めることとされました。これは、居宅介護等や生活介護などのように、「時間分」又は「人日分」で見込量を定めるサービスについては、利用者数(=実人数)の見込みを併記する趣旨と理解しています。
一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込の通り、「人分」(=利用者数)で見込むサービス(「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「相談支援」)については、「利用者数」 …

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数値目標「就労移行支援事業の利用者数」及び「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合」において、「平成26年度末において」又は「平成26年度末における」とされているが、下記のいずれの時点の利用者数を考えているのか。

①平成27年3月31日の日間利用者数
②平成27年3月中の月間利用者数
③平成26年4月から平成27年3月までの月間利用者数の平均

【2011年(平成23年)12月28日】 ②の平成27年3月中の月間利用者数である。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&A(3)について

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【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

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退院可能精神障害者の減少目標値について
本県における第1期計画の退院可能精神障害者の減少目標値については、国から示された14年度患者調査の結果に基づき算出しました。
しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
そのため、群馬県では今年度独自に調査を行い、退院可能精神障害者を把握するとともに、調査結果に基づき地域移行の目標値を見直す予定であり、市町村にも同様に見直すよう通知しているところです。
県独自の調査結果により、第2期計画の目標値を見直すことについて、差し支えないでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、都道府県の独自の調査やそれに基づく取組の実施を妨げるものではないが、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値としては、第1期計画の …

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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