障害福祉計画の作成

第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。

また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせていただきたいと考えているが、様式等については未定である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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