障害福祉計画の作成

福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する平成23年度の数値目標の設定について、その基礎となる対象者は、「第一期障害福祉計画 の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とされています。この考え方は、数値目標の基礎とする対象者を第一期計画と同じくする趣旨と理解されます。
さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

お見込みのとおり。


【参考】WAMNET
平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9 …

no image

旧体系の施設で経過措置期間ぎりぎりの24年3月末に新体系へ移行する予定の施設で、実態として新事業が実質的に動き出すのが24年4月1日からという施設については、23年度のサービス見込量は旧体系サービスとして計上することでよいか。

【2009年(平成21年)3月10日】 経過措置期間は、平成23年度末までとなっているため、基本的には平成23年度は新体系として計上すべきではあるが、お尋ねのように経過措置期間ぎりぎりまで旧体系である …

no image

計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量については月間の実利用者数を見込むこととされているが、月間の実利用者数とは、特定の月(例えば3月)の利用者数を見込むのか、それとも各月の利用者数の平均を見込むのか。

【2011年(平成23年)12月7日】 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のいずれも各月の利用者数の平均を見込む。 具体的には、各月ごとにサービス見込量を算出・集計して、年間の総利用者数を算出し …

no image

第2期計画においては、指定障害福祉サービスの量とともに利用者数を明記することとされ、利用者数は、「実利用者数」とのことですが、計画に記載すべき数字は、具体的にはどのような数字ですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 サービス量を見込際には、月間の利用者数と平均的な利用量(時間、日数)により算出するが、その際見込んでいる月間の利用者数を、第2期計画において「利用者数」として …

no image

基盤整備計画について

資料3の中で、「立ち後れている地域においては、年次ごとの整備計画を達成するように」とありますが、基本的に全圏域について作成するという考え方でよいのか(説明会の時にご説明がありましたが、再度の確認です)。

【2008年(平成20年)9月17日】 会議資料3P2参照。 【参考】WAMNET 全国障害福祉計画担当者会議資料(平成20年7月29日開催) 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP