【2011年(平成23年)12月19日】
ご指摘の抜粋については、障害児入所施設に入所していた者(18歳以上の者に限る。)であって、当該指定知的障害児施設等が指定障害者支援施設の指定を受けて、引き続き入所している者について、障害者自立支援法第36条の特定障害福祉サービスに関する生活介護、就労継続支援B型及び第38条の指定障害者支援施設に関する施設入所支援の3つについてはサービス見込量などから除く取り扱いとしている。
すなわち①について、(夜)施設入所支援+(昼)生活介護又は(夜)施設入所支援+(昼)就労継続支援B型の利用者は施設入所支援及び生活介護又は就労継続支援B型ともにサービス見込量などに含めないものとするが、(夜)施設入所支援+(昼)自立訓練(生活訓練)の場合は施設入所支援はサービス見込量などに含めないが、自立訓練(生活訓練)はサービス見込量などに含めて見込んでいただきたい。
また、②については、療養介護へ移行していることからサービス見込量に含めて見込んでいただきたい。
なお、上記の取り扱いについて、障害者支援施設の入所定員総数が計画上の入所定員総数を上回る場合であっても指定を行うなど移行が円滑に進むよう留意いただきたい。
また、計画上、数値目標、見込量、入所定員総数には含まないものの、計画的に地域移行を進めることが望ましい。