【2011年(平成23年)12月28日】
当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において「指定障害福祉サービスのうち生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の数を除いて設定するものとする。」としており、当該数値目標の福祉施設利用者についても生活介護及び就労継続支援B型の利用者数についてのみ継続入所者の数を除いて設定する。
また、数値目標「就労継続支援(A型)事業の利用者の割合」についても就労継続支援B型の利用者数のみ継続入所者の数を除いて設定する。