障害福祉計画の作成

地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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障害保健福祉圏域におけるサービス供給体制の見通し(圏域ビジョン)に記載する内容として、

①当該圏域におけるサービス見込量
②必要な事業所の整備計画

の他に、数値目標(施設入所者の地域移行、退院可能精神障害者の減少目標値、一般就労移行)も掲げる必要があるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 数値目標については、いわゆる圏域ビジョンの中に定める必要はない。 (ただし、定めることを妨げるものではないので、各自治体の判断により定めることは差し支えない。 …

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退院可能精神障害者の減少目標値について
本県における第1期計画の退院可能精神障害者の減少目標値については、国から示された14年度患者調査の結果に基づき算出しました。
しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
そのため、群馬県では今年度独自に調査を行い、退院可能精神障害者を把握するとともに、調査結果に基づき地域移行の目標値を見直す予定であり、市町村にも同様に見直すよう通知しているところです。
県独自の調査結果により、第2期計画の目標値を見直すことについて、差し支えないでしょうか。

【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、都道府県の独自の調査やそれに基づく取組の実施を妨げるものではないが、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値としては、第1期計画の …

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地域自立支援協議会の具体的機能・在り方について、計画上明確化するとあるが、県計画・市町村計画のどちらにも盛り込む必要があるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 地域自立支援協議会のあり方について記載していただくため、基本的には、市町村計画に記載することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係 …

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23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …

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計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援のサービス見込量は実利用者数で見込むのか。それとも延べ利用者数で見込めばよいか。

【2011年(平成23年)12月7日】 実利用者数で見込んでいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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