障害福祉計画の作成

地域自立支援協議会については、与党PT報告書にもあるとおり、法令上の位置付けが明確でないという課題があるが、今後、障害者自立支援法(以下「法」という。)を改正することにより明文化されるのか。
あるいは、今回、法において策定が義務づけられている障害福祉計画上に、地域自立支援協議会の在り方等を盛り込むことにより、法令上の位置付けを明らかにするということなのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

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