障害福祉計画の作成

圏域単位での基盤整備計画(事業所の整備計画)における他県調整、圏域調整とは具体的にどのような作業を想定されているのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

圏域等の単位での基盤整備計画を策定する際には、基本的には当該圏域内の市町村が見込むサービス見込量をもとに基盤整備計画を立てるが、他県や他圏域の利用者が多数存在する場合は、可能な範囲で当該他県他圏域の市町村に確認し、自圏域に影響する見込量の動向を把握し、必要整備数を見込む際に当該数字を一定程度考慮して整備計画を立てることが必要である。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

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基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号)【第二の一の2の(三)関連】の数値目標「就労移行支援事業の利用者数」の福祉施設利用者数について、新体系での移行先と考えられる生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)の利用者数の全てについて継続入所者の数を除いて設定するのか。

【2011年(平成23年)12月28日】 当該数値目標の福祉施設の範囲についてはお見込みのとおりだが、第二の二の1の(一)(市町村障害福祉計画)及び第二の三の1の(一)(都道府県障害福祉計画)において …

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平成21年4月実施の障害福祉サービス費報酬改定により、関係告示等の改正等が行われることとなっており、その中に、「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)」(以下「基本指針」という。)も含まれているが、その改正内容及び取扱い如何。

【2009年(平成21年)3月10日】 今般の報酬改定により、指定相談支援(サービス利用計画作成費)の支給対象の拡大が行われ、新たに、自立訓練、共同生活援助及び共同生活介護の利用者がその対象となり、こ …

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退院可能精神障害者の指定障害福祉サービス又は指定相談支援の種類毎の見込みについて、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対し、見込む必要があるか。
(全国障害福祉計画担当者会議(平成20年7月29日開催)「資料3」では、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量について、記載するよう指示があるところであるが、第1期計画で見込んだ退院可能精神障害者数の全数に対しても同様に、見込む必要があるか)

【2008年(平成20年)11月11日】 第2期計画の退院可能精神障害者数に関しては、精神障害者地域移行支援特別対策事業にかかるサービス見込量とともに、第1期計画と同様に退院可能精神障害者全体について …

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虐待の防止に関する取組みについては、第1期計画の指針会議資料で提示された2期計画の指針案においては、都道府県計画において定める事項となっているが、市町村計画においては特段記載する必要がないという理解でよいか。
また、記載する必要がある場合は、どのような内容を記載する必要があるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 都道府県計画において、指針案に記載された内容に留意しつつ、市町村への支援を含めた今後の取り組みを記載していただければよいと考えている。 このため、市町村計画にお …

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計画相談支援については、以下の例のようにサービス利用支援や継続サービス利用支援を実施しない月は利用者数にカウントしないということでよろしいか。

(例)6ヶ月ごとに継続サービス利用支援を利用する者
   5月 → 11月 → 5月
→利用した5月、11月、5月に1名としてそれぞれ計上。それ以外の月は計上しない。

【2011年(平成23年)12月7日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第3期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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