障害福祉計画の作成

事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

①国から移行調査票を配布する予定はない。

②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等について定期的に把握している場合もあることから、第2期障害福祉計画の策定に当たっては、全都道府県統一的に意向調査を行うということではなく、「必要に応じて」としているところ。

(最近の状況を把握していない場合は、第2期計画の策定にあわせて事業者の意向を把握されたい。)

※7月29日開催「障害福祉計画担当者会議」において同様の回答をしたもの。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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長期計画との関係について

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県においても、県障害者福祉長期計画(平成16年度~平成25年度)、その重点施策実施計画である県障害者プラン(前期・平成16年度~平成20年度)、県障害福祉計画(第1期)をそれぞれ策定しており、今年度障害福祉計画(第2期・平成21年度~23年度)及び障害者プラン(後期・平成21年度~平成25年度)の作成にあたり、これらの一本化を考えている。その際、基本計画と障害福祉計画の終期にズレが生じる。今後、厚生労働省と内閣府で基本計画と障害福祉計画との関係について調整を行う予定はあるのか。

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一方、「療養介護」、「共同生活援助・共同生活介護」、「施設入所支援」及び「(指定)相談支援」については、第1期計画と考え方が変わらない限り、もともと「人分」で利用者数を見込むルールとなっていますので、「時間分」、 「人日分」のような問題は生じません。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-2」参照。)
基本指針(案)を見ますと、これらの「人分」(=利用者数)で見込むサービスについても、「利用者数及び量」の見込みを定めるものと記載されていますが、この場合の「利用者数」と「量」とは別のものなのでしょうか、それとも同じものなのでしょうか。

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しかし、この値は実態を反映していないのではないかとの意見もあり、この値では目標値に対する実績値を具体的に把握することや、病院から地域移行する方のサービス必要量を実態的に見込むことが困難となっております。
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