障害福祉計画の作成

事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

投稿日:2008年11月11日 更新日:

【2008年(平成20年)11月11日】

①国から移行調査票を配布する予定はない。

②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等について定期的に把握している場合もあることから、第2期障害福祉計画の策定に当たっては、全都道府県統一的に意向調査を行うということではなく、「必要に応じて」としているところ。

(最近の状況を把握していない場合は、第2期計画の策定にあわせて事業者の意向を把握されたい。)

※7月29日開催「障害福祉計画担当者会議」において同様の回答をしたもの。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)について

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