障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式の見直しや地域移行支援に係る診療報酬の累次の改定、福祉面においては、障害者自立支援法の施行による相談支援の制度化、障害福祉計画による必要なサービス量の確保を行ってきているところであり、都道府県においては、これらを活用し総合的な取組を進められたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

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【2008年(平成20年)9月17日】 律上の位置付けについては、今後の制度見直しに関する議論等を踏まえ検討していくこととなる。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aに …

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【2008年(平成20年)9月17日】 国としては、会議資料3においてご説明したとおり、第2期計画の減少目標値については、第1期計画に盛り込まれている減少目標値をそのまま記載していただきたいと考えてい …

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【2011年(平成23年)12月28日】 お見込みのとおり。 平成24年3月31日までに障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、地域主権改革による改正法の施行前であるため、第3期障害福祉計画で …

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さて、第一期計画でも、基本指針の表現は、「障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」となっていましたが、実務的には、「障害福祉計画の作成時点」すなわち平成18年度末ではなく、「平成17年10月1日の 入所者数」を「現在の入所者数」として整理することとされました。(平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議「資料2-1-1」の3ページ)
第二期計画においても、第一期計画との整合性(あるいは連続性)を図るため、実務的な整理としては、「平成17年10月1日の入所者数」を「第一期障害福祉計画の作成時点において、福祉施設に入所している障害者」とみなして整理すべきと考えていますが、この理解でよいでしょうか。

【2008年(平成20年)11月11日】 お見込みのとおり。 【参考】WAMNET 平成18年5月11日全国障害福祉計画担当者会議資料 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&amp …

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市町村計画の作成にあたり、自立支援法第88条の第6項で施策推進協議会の意見聴取を、同第7項で県の意見聴取の手続きが規定されていますが、この2つの手続きの順序についての考え方、ルールがあるのでしょうか。ご教示ください。
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【2008年(平成20年)11月11日】 自立支援法第88条6項と同条7項の手続きの考え方については、お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 第2期障害福祉計画の作成に係るQ&A(2)につ …

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