障害福祉計画の作成

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」以外の退院可能精神障害者は、どのような方法により退院させることを想定しているのか。

投稿日:2008年9月17日 更新日:

【2008年(平成20年)9月17日】

退院可能精神障害者の地域生活への移行に関する施策については、「精神障害者地域移行支援特別対策事業」のほか、これまでに、医療面においては、医療計画の基準病床算定式の見直しや地域移行支援に係る診療報酬の累次の改定、福祉面においては、障害者自立支援法の施行による相談支援の制度化、障害福祉計画による必要なサービス量の確保を行ってきているところであり、都道府県においては、これらを活用し総合的な取組を進められたい。


【出典】厚生労働省HP
第2期障害福祉計画の作成に係るQ&Aについて

-障害福祉計画の作成

関連記事

no image

市町村計画の策定に関する事項にも、基盤整備量等について同様の記述が追加とのことであるが、市町村単位での基盤整備計画が必要ということか。
また、策定された圏域ごとのサービス供給体制の見通しや整備計画は、都道府県計画のみならず市町村計画にも記載する必要はあるか。

【2008年(平成20年)9月17日】 圏域等の単位でサービス供給体制の見通しや整備計画を策定する場合は、関係する市町村の障害福祉計画へもその内容を反映させる必要がある。 よって、関係する市町村の障害 …

no image

23年度の数値目標について、実態と乖離しているため修正を行いたいのだが、どの程度まで修正してよいといった決まりはあるか。

【2008年(平成20年)11月11日】 特に決まりはなく、基本指針(案)を踏まえ、設定されたい。 また、その際には、これまでの会議資料でお示ししたとおり、(単純に実態と乖離しているという理由のみでは …

no image

事業者の新体系への移行希望の把握について

①基本指針の改正案では、必要に応じて都道府県が中心となって、いまだ新しいサービス体系に移行していない事業者に対して調査等を行うこととしているが、第一期計画策定時と同様に、国が意向調査票を配布すり予定はあるのですか。
②また、「必要に応じて」とあることから、国が意向調査票を配布する予定がない場合であっても、都道府県による調査については、計画策定にあたっての必須の要件ではないと解してよろしいのですか。

【2008年(平成20年)11月11日】 ①国から移行調査票を配布する予定はない。 ②第1期計画策定時に、事業者の移行希望時期等の調査を行ったが、その後も、都道府県おいて、事業者の移行予定時期等につい …

no image

「精神障害者地域移行支援特別対策事業」にかかる目標数値、サービス見込み量についての記載を義務づけることについて、明確な理由を示されたい。

【2008年(平成20年)9月17日】 「精神障害者地域移行支援特別対策事業」は、全国的な取組として退院可能精神障害者が地域生活へ移行するための重要なツールとなるものであり、このため、平成20年7月9 …

no image

第1期計画策定時には、見込量等の中間報告があったが、今回は実施しないということでよろしいか。
また、計画策定後の最終的な数値に関する報告に関しては、実施時期及び報告様式はどのようになるのか。

【2008年(平成20年)9月17日】 第2期計画策定においては、第1期計画策定時にお願いした中間報告的なものはお願いしない予定である。 また、計画策定後の報告については、21年4月末頃に依頼をさせて …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP