補装具関連

電動車椅子の修理基準にある「携帯用会話補助装置搭載台交換」について、 小型の意思伝達装置等にも使用可能と思われるが、意思伝達装置等を搭載す る場合についても、この修理基準により加算することとしてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

お見込みのとおり。
会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、必要に応じて加算することとして差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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① 日常的に車いすを利用している者が、日常使用している車いすに加えてスポーツ専用車いすを希望した場合
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