【2013年(平成25年)3月15日】
移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であることから、手動車椅子を自分で操作することによって、結果的に障害や疾患等が悪化する場合なども考えられるため、疾患の状態等を踏まえて対応をお願いするものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であることから、手動車椅子を自分で操作することによって、結果的に障害や疾患等が悪化する場合なども考えられるため、疾患の状態等を踏まえて対応をお願いするものである。
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