補装具関連

障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度(継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度)である者を対象とすることとしている。

補装具費の支給に関しては、身体障害認定基準と同等の障害を有している者を対象としているため、支給決定にあたっては、難病による症状の変動を考慮し、状態が悪い時の障害の程度を勘案した上で、適切に支給決定する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

-補装具関連

関連記事

no image

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

【2010年(平成22)10月29日】 補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長 …

no image

電動車いす簡易型A切り替え式について、従前は「手動兼用型」という名称で、告示の基本構造欄にも「ハンドリムに加える駆動人力により、手動自走が可能なもの。」という記載があったが、改正により名称が「簡易型」となり、基本構造欄も「車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。」と変更されている。
① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

【2010年(平成22)10月29日】 ①の場合 簡易型電動車いすについては、従前「手動兼用型」としていたものについて、今回の改正においてJISにあわせた表記とすることとしたものであるので、原則として …

no image

現行の日常生活用具の告示には、介護・訓練支援用具として「・・・障害児が訓練に 用いるいす等のうち、・・・」との規定があり、障害児用訓練用ベッドについては、下 線部に該当するものと考えられる。訓練用ベッドの支給対象を障害者に拡大するに あたり、下線部分についての告示の一部改正を予定されているか。
また、改正されない場合、障害者に給付する訓練用ベッドは「特殊寝台、特殊マ ットその他の障害者等の身体介護を支援する用具」に該当すると解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 …

no image

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

【2015年(平成27年)3月31日】 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状 …

no image

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が 採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

【2008年(平成20年)5月14日】 義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP