補装具関連

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという点は、各自治体において判断されるべきものと考える。
  2. また、政令に規定された難病等に該当するかどうかについて窓口で確認する場合には、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等で確認することになるが、医師の診断書の記載からは判断が困難である場合又は診断書に不明な点等がある場合には、自治体内の保健所の医師や審査会の医師等に確認をしながら、対象の適否を判断する。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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