補装具関連

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという点は、各自治体において判断されるべきものと考える。
  2. また、政令に規定された難病等に該当するかどうかについて窓口で確認する場合には、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等で確認することになるが、医師の診断書の記載からは判断が困難である場合又は診断書に不明な点等がある場合には、自治体内の保健所の医師や審査会の医師等に確認をしながら、対象の適否を判断する。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」p55にある「成長対応加算」の対象者に記載されている、「バックサポート高さ、座奥行き、背座張り調整、フットサポート前後調整、車軸位置調整、脱着ハブ」について、これらすべてをとりつけたときに加算するという取扱いでよろしいか。

【2010年(平成22)10月29日】 「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。 この場合、成長対応型部 …

no image

修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …

no image

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、 …

no image

筋電電動義手の支給決定については、個々の障害者(児を含む)の状況等 を勘案して判断する特例補装具となると承知している。
筋電電動義手の見積もりを確認する際に、支給基準の中で筋電電動義手の 完成用部品は掲載されているが、その他製作に当たって必要な基本価格や製 作要素価格等の取扱方法についてどのように考えるべきか。

【2015年(平成27年)3月31日】 筋電電動義手は、個々の障害の状態、就業や教育の状況並びに生活環境等を踏まえ、また、リハビリテーション等による使用訓練を通じた状況等を勘案し、その必要性が認められ …

no image

重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声・言語機能障害はある が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも 合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病患者との関係性についてはどうか。

【2015年(平成27年)3月31日】 重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の別表1「補装具の対象者について」において、 ・ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であっ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP