【2019年(令和元年)8月8日】
平成30年度の補装具費告示により、眼鏡の基本構造「矯正用」「遮光用」「コンタクトレンズ」「弱視用」に整理し、遮光用は「前掛け式」のみとなった。一方、矯正用であっても、遮光用の機能が必要な場合は、従来どおり一定額での支給決定が可能である。
このため、視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して、フレームを含めて遮光用の機能を有する眼鏡(矯正なし)を支給する場合は、矯正用の「6D 未満」で遮光用としての機能が必要なものとして支給決定して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年8月8日 更新日:
【2019年(令和元年)8月8日】
平成30年度の補装具費告示により、眼鏡の基本構造「矯正用」「遮光用」「コンタクトレンズ」「弱視用」に整理し、遮光用は「前掛け式」のみとなった。一方、矯正用であっても、遮光用の機能が必要な場合は、従来どおり一定額での支給決定が可能である。
このため、視野障害のみの身体障害者手帳が交付された方に対して、フレームを含めて遮光用の機能を有する眼鏡(矯正なし)を支給する場合は、矯正用の「6D 未満」で遮光用としての機能が必要なものとして支給決定して差し支えない。
関連記事
【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …
【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 会話などの意思疎通に必要な携帯用会話補助装置や意思伝達装置等が必要な者に対しては、障害の状況、生活環境及び当該機器等の使用状況を踏まえ、必要 …
補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が 採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。
【2008年(平成20年)5月14日】 義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭 …
【2013年(平成25年)3月15日】 原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。 【出典】厚生 …