【2013年(平成25年)3月15日】
1.補装具の種目ごとの難病患者等の対象者については、「補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号障害保健福祉部長通知)」にお示ししてある対象者像を参考に、個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活上の必要性について判断の上、支給の要否を決定していただきたい。
[参考]
補装具は「身体機能を補完又は代替する用具」であり、「あれば便利なもの」という条件だけでは認められない。「真に必要」な要件とは、単に便利だからとか、QOL の向上や介助の軽減になるというものでなく、その用具、機能がなければ生活、就労、就学が極めて困難であるかどうかという視点で必要性を判断すること。
2.その際、申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療拠点病院又は難病医療協力病院において、主に難病治療に携わる医師作成の補装具費支給意見書により判定することとなるが、判断に不明な点等がある場合は、保健師などによる訪問調査に加えて来所による判定を行うことなども考えられる。
[参考]
障害者総合支援法で補装具を作製する場合、補装具費の支給申請を市町村が受け、その後の支給決定にい
たる事務処理には以下の方法がある。
① 身体障害者更生相談所による直接判定
② 身体障害者更生相談所で医師意見書による書類判定(文書判定)
③ 市町村による決定(身体障害者更生相談所の判定が不要)
補装具費支給事務取扱指針では、義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子の場合は利用者の身体障害者更生相談所来所によって医学的判定を行うとされている。医学的判定では身体障害者更生相談所の医師、リハ専門職が申請者を直接診察して、障害状況、生活状況等を把握し、必要に応じて、住環境調査を含めた在宅訪問による判定も行う。難病患者等に対しては、これらのほか判断に不明な点等がある場合は、保健師などによる訪問調査などにおいて、身体状況や生活状況等を把握の上、判定を行う。
3.なお、重度障害者用意思伝達装置については、難病患者等日常生活用具給付事業の対象者を考慮し、難病患者等の対象者は、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者とされたい。