補装具関連

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を 有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

投稿日:2020年11月17日 更新日:

【2020年(令和2年)11月17日】

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢 及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該 当する場合には、医師及び看護師、准看護師を除き、義肢装具士の 資格を有する者が行わなければならない。

また、義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合に ついては、医療関係者との緊密な連携を図り、利用者の安全の確保 や義肢・装具の質を確保する観点から、医学的知見を含む専門的な 知識が必要となる。

このため、医行為に該当しない場合においても、基本的に医学的 知見を含む専門的な知識を有する義肢装具士が行うことが適当で ある。

補装具費支給制度においては、医師の判断を踏まえ、利用者の安 全の確保や義肢・装具の質を確保する観点から、必要に応じて身体 障害者更生相談所とも相談の上、適切な実施に努められたい。

なお、義肢装具士を配置している補装具製作事業者については、 公益財団法人テクノエイド協会のホームページにおいて情報提供 しているので参考にされたい。


【参考】厚生労働省HP
補装具関連Q&A


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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