【2013年(平成25年)3月15日】
- 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
- 平成25年3月31日以前においては、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業等の施策の対象とならい難病患者等で市町村が真に必要と認めた者は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
- ゆえに、現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、身体障害者障害程度等級と同等の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方により給付決定を行った場合は、従前の難病患者等日常生活用具給付事業では給付対象であった者が給付対象ではないといった事態が生じる可能性があるため、適当ではない。
- なお、現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目の給付は、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案して、より重度の状態を想定し、日常生活上で真に必要かどうかを判断の上、給付することなどが考えられる。