補装具関連

日常生活用具給付等事業について、障害者等は、障害名や身体障害者障害程度等 級等で対象者かどうかを判断することができるが、身体障害者手帳を持っていない 難病患者等については、どのように判断すべきか。品目ごとの対象者の例示等を詳 細にご教示願いたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できるため、給付種目ごとの対象者の例示等を示す予定はない。
  2. なお、障害者総合支援法の施行に伴い、難病患者等居宅生活支援事業の一つである難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるため、難病患者等に対する日常生活用具の給付にあたっては、難病患者等日常生活用具給付事業の対象者や基準額等を参考に事業を実施することが望ましい。
  3. また、給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

「症状がより重度である状態をもって判定する必要がある」について、具体的な判定方法を教えていただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療 …

no image

補装具に係る告示については、これまで各年度末に改正され、新年度から適用することとされているが、完成用部品の通知が年度途中で発出された場合、当該通知の適用日については、どのように考えたらよいのか。

【2010年(平成22)10月29日】 完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉 …

no image

「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」p55にある「成長対応加算」の対象者に記載されている、「バックサポート高さ、座奥行き、背座張り調整、フットサポート前後調整、車軸位置調整、脱着ハブ」について、これらすべてをとりつけたときに加算するという取扱いでよろしいか。

【2010年(平成22)10月29日】 「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。 この場合、成長対応型部 …

no image

今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …

no image

平成22年度改正により、個々の障害者の身体状況等を勘案して、種々の機能や部品が加算できることとされた。それにより、カタログに掲載され、定価も明示されている車いすや電動車いすそのものを申請しているにも関わらず、告示に示された種々の加算を加え、定価を超えた見積りを提出する業者が増えてきているが、
① 標準搭載されている機能等について、個々に加算を認める必要があるのか。
② 種々の加算を計上した場合に、カタログ掲載価格(定価)を超過してしまう場合の上限額をどのように考えるべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP