補装具関連

日常生活用具給付等事業について、障害者等は、障害名や身体障害者障害程度等 級等で対象者かどうかを判断することができるが、身体障害者手帳を持っていない 難病患者等については、どのように判断すべきか。品目ごとの対象者の例示等を詳 細にご教示願いたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できるため、給付種目ごとの対象者の例示等を示す予定はない。
  2. なお、障害者総合支援法の施行に伴い、難病患者等居宅生活支援事業の一つである難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるため、難病患者等に対する日常生活用具の給付にあたっては、難病患者等日常生活用具給付事業の対象者や基準額等を参考に事業を実施することが望ましい。
  3. また、給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正により、盲人用安全つえについては、身体支持併用のつえも対象とされたが、その交付に当たって、肢体不自由(下肢の機能障害など)を理由とした身体障害者手帳の所持が必要か。

【2010年(平成22)10月29日】 今回の改正については、高齢化に伴い、身体を支えることができる盲人用安全つえのニーズが高まっていることから、市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものである …

no image

完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …

no image

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

no image

日常生活用具のそれぞれの種目に対する疾患名(病名等対象条件)を教えていた だきたい。また、身体障害者手帳保持者は障害名により給付するものが決まってい るが、難病患者等は、医師の診断書等、本人の希望を聞いたうえで対象種目を判断 してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。 2.このため、難病患者等 …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業は平成24年度末をもって廃止されるが、障害 者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業を実施する際に留意すべきことはあ るか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP