補装具関連

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業及び補装具費の支給で対応することになる。

2.そのため、難病患者等に対しては特にパルスオキシメーターと訓練用ベッドが従前給付対象であったことから特段の配慮をお願いしたい。

3.なお、身体障害者についても同様と考えるかどうかは、実施主体である各市町村の判断において決定されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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現行では、遮光眼鏡の対象者の要件の一つに「視覚障害により身体障害者手帳を 取得していること」とあるが、難病患者等であって、難病等では身体障害者手帳に 該当しない状態の方が遮光眼鏡を希望する場合でも、視覚障害の身体障害者手帳の 取得は必要ないのか。
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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
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