補装具関連

日常生活用具給付事業の対象品目について、パルスオキシメーターの追加と訓練 用ベッドを障害児のみを対象としないよう示されているが、これは難病患者等のみ に対する取扱いなのか。身体障害者においても同様の取扱いとするべきなのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.平成24年度末をもって難病患者等日常生活用具給付事業は廃止となり、対象者であった難病患者等に対する日常生活用具の給付は、平成25年度からは障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業及び補装具費の支給で対応することになる。

2.そのため、難病患者等に対しては特にパルスオキシメーターと訓練用ベッドが従前給付対象であったことから特段の配慮をお願いしたい。

3.なお、身体障害者についても同様と考えるかどうかは、実施主体である各市町村の判断において決定されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

今般の補装具告示改正で追加された、電動車椅子に係るバッテリー(リチウムイオン電池)交換について、具体的な対象者はどのような者か。

【2018年(平成30年)5月11日】 電動車椅子のバッテリーの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境を勘案し、支給決定されて …

no image

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費(90/100相当額)の支給申請を行なう場合、 誰の所得証明を添付するのか。

【2010年(平成22)10月29日】 保護者である施設長と施設長の属する世帯の他の世帯員の所得証明である。 利用者負担上限額は保護者及び保護者の属する世帯の他の世帯員の所得の状況に応じて判断をするこ …

no image

「補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日事務連絡)」のQ2において、「借受けに係る補装具費の支給は、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない」されているが、補装具費支給事務取扱指針に基づく様式例第8号の補装具費支給券についても、複数月分をまとめて交付することは可能か。
また、複数の完成用部品の借受けについて支給決定する場合に、部品毎に支給券の交付が必要か。

【2020年(令和2年)3月31日】 事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が …

no image

人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。

【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …

no image

補装具の種目ごとに難病患者等の対象者を詳細にご教示願いたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.補装具の種目ごとの難病患者等の対象者については、「補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号障害保健福祉部長通知)」にお示 …

PREV
現行では、遮光眼鏡の対象者の要件の一つに「視覚障害により身体障害者手帳を 取得していること」とあるが、難病患者等であって、難病等では身体障害者手帳に 該当しない状態の方が遮光眼鏡を希望する場合でも、視覚障害の身体障害者手帳の 取得は必要ないのか。
NEXT
平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP