補装具関連

既に難病患者等日常生活用具給付事業で給付された者から、修理申請があった場合は市町村での支給と考えてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

補装具費の対象となる種目については、市町村において、従来の補装具にかかる修理申請と同様の手続きで取り扱う。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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