【2010年(平成22)10月29日】
①について
一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、オーダーメイドに限定するものではなく、仮にいわゆる既製品であったとしても、個々の障害の状況等に対応できるものであれば(オーダーメイドに準じたものであれば)補装具として支給することは差し支えない。
②について
支給に当たっては、他の補装具と同様の扱いとなるため、個人の嗜好により生じた差額は自己負担となる。また、車載用として交付する場合の加算は、「座位保持いす」についてのみであり、「座位保持装置」として支給することは適切ではないと考えている。
③について
複数の支給に当たっては、就学上等、真に必要と認められる場合についてのみ対象となる。
④について
追加のパット等を使用する場合には、加算の範囲内で対応することが前提であるが、真に必要と判断される場合には、特例補装具として扱うことも可能である。