補装具関連

人工内耳の修理基準について、どの部品が、どのような場合に対象となるかを具体的に明示してほしい。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。
よって、以下の機器の交換や修理は本取扱いの対象外となる。

(対象外)

  1. 人工内耳用インプラント
  2. 人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・接続ケーブル等)
  3. 人工内耳用音声信号処理装置の電池

【出典】厚生労働省HP
「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の改正」に係るQ&Aの送付について

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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また、複数の完成用部品の借受けについて支給決定する場合に、部品毎に支給券の交付が必要か。

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