【2020年(令和2年)3月31日】
今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。
よって、以下の機器の交換や修理は本取扱いの対象外となる。
(対象外)
- 人工内耳用インプラント
- 人工内耳用ヘッドセット(マイクロホン・送信コイル・送信ケーブル・マグネット・接続ケーブル等)
- 人工内耳用音声信号処理装置の電池
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
【2020年(令和2年)3月31日】
今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。
よって、以下の機器の交換や修理は本取扱いの対象外となる。
(対象外)
関連記事
補装具の種目名称別コードは、補装具告示の基本価格欄に対応していない。補装具告示の基本価格欄に記載があり、種目名称別コードに記載のないものはどのように扱うのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 種目名称別コードは、基本価格に対応したものではなく、補装具告示記載の各種目の定義の名称、型式に応じて定めている。支給決定にあたっては、当該補装具が下記例のように …
補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)
【2008年(平成20年)5月14日】 障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているとこ …
【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …
四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。
【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …
盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。
【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …