補装具関連

「補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日事務連絡)」のQ2において、「借受けに係る補装具費の支給は、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない」されているが、補装具費支給事務取扱指針に基づく様式例第8号の補装具費支給券についても、複数月分をまとめて交付することは可能か。
また、複数の完成用部品の借受けについて支給決定する場合に、部品毎に支給券の交付が必要か。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が分かるよう記載内容を工夫すること。

また、複数の完成用部品の借受けの支給決定を行う場合も、1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日事務連絡)
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準


【出典】厚生労働省HP
「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の改正」に係るQ&Aの送付について

-補装具関連

関連記事

no image

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

【2015年(平成27年)3月31日】 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状 …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

デジタル式補聴器調整加算の様式1の取扱如何。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱要領(平成30年3月23日障企自発0323第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)において、デジタル式補聴器調 …

no image

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

【2014年(平成26年)3月31日】 「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給 …

no image

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。 【出典】厚生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP