【2019年(令和元年)8月8日】
障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度(継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度)である者を対象とすることとしている。
補装具費の支給に関しては、身体障害認定基準と同等の障害を有している者を対象としているため、支給決定にあたっては、難病による症状の変動を考慮し、状態が悪い時の障害の程度を勘案した上で、適切に支給決定する必要がある。