補装具関連

障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度(継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度)である者を対象とすることとしている。

補装具費の支給に関しては、身体障害認定基準と同等の障害を有している者を対象としているため、支給決定にあたっては、難病による症状の変動を考慮し、状態が悪い時の障害の程度を勘案した上で、適切に支給決定する必要がある。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

-補装具関連

関連記事

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

難聴を合併症状として有しない難病患者等が、難聴になった場合に補聴器の申請 をした場合、支給対象となるのか。 また、聴覚・平衡機能系疾患ではないが、難聴が合併症状として生じてくる難病 患者等に対して、補聴器を支給できるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能で …

no image

補装具費支給制度上、原則、同制度を利用して交付されたものに対する修理を行う際に費用の支給をしているが、今回、人工内耳の修理基準のみが追加される理由如何。

【2020年(令和2年)3月31日】 人工内耳の植込術を行った場合の費用及び人工内耳用材料が破損した場合等における交換に係る費用については、人工内耳用音声信号処理装置等の外部機器を含め医療保険の給付対 …

no image

盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。

【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP